【職務発明】相当の利益の相場や対価の内容について解説

職務発明については権利関係でトラブルになることも多いですが、企業が発明者に与える「相当の利益」に関して問題が生じることも多いです。

ここでは特許法に規定されている相当の利益について、具体的に解説していきます。

目次

職務発明と「相当の利益」について

従業員が業務を遂行する過程で発明をした場合、「職務発明」として当該発明の「特許を受ける権利」の所在がよく問題になります。

この点、特許法第35条では原則として発明者に権利は帰属し、別途規定を設けることで原始的に企業に帰属させられる旨定められています

(同条は「職務発明制度」とも言う。こちらのページでも解説)

そこで企業は「職務発明規定」を置いて法的安定性や取引の安定性を図ることになります。

(職務発明規定についてはこちらのページでも解説)

しかし、ルールを設けさえすれば企業が一方的に利益を享受できたのでは不平等です。
そこでこの場合において、同条第4項では従業員が「相当の利益」を受ける権利を得ることも定められています

よって、企業はライセンスについて利益を得られる反面、発明者である従業員に対して反対利益の供与をしなければなりません。文言からも分かるように、単に金銭等を与えれば良いのではなく、その内容が相当であることが重要視されます。

ただ、法律の条文のみでは具体性に欠けるため、ガイドラインや以下の内容を参考に算定することが大事です。

相当の利益の相場

相当の利益」に関しては発明内容に対し一定の金額等が設定されるものではありません。
柔軟に考える必要があり、そしてできるだけ従業員の納得がいくような内容としなければなりません。

必ずしも従業員が納得できなければならないわけではなく、客観的な評価に基づいて相当であれば良いのですが、その後トラブルが訴訟にまで発展してしまうと対外的な評価を落としてしまうおそれがあります。
その意味で、納得してもらうことも大切と言えるでしょう。

利益の相場ですが、おおむね「出願時報奨金」「登録時報奨金」「実績報奨金」の3段階に分けられ、労働政策研究・研修機構の調査によると以下の金額であることが示されています。

  • 出願時報奨金(特許出願時に支払われるもの):平均約1万円、最大10万円
  • 登録時報奨金(特許権の設定登録時に支払われるもの):平均約2万円超、最大30万円
  • 実績報奨金(発明の実施実績に応じて支払われるもの):実績内容に応じるためかなり変動する

このように、特許の手続に沿って支給する報奨金についてはある程度の相場があります。
しかしながら実績報奨金に関しては実績によって大きく異なるため、あまり相場を観念することの必要性はないと言えるでしょう。

そのため説得的な指標・計算式を用いて、評価者の考え方などに依存しない評価方法を考えることが大切です。

金銭以外の場合

なお、相当の利益は金銭である必要はありません

特許法第35条第4項では相当の利益のことを「相当の金銭その他の経済上の利益」と定義しており、金銭以外に経済上の利益も認められています。

経済上の利益とは、経済的な価値を持つと評価できるものであれば良く、逆に言えば表彰状を与えるといった名誉を表するだけの行為は含めません。経済的価値を持つものとしては以下の例が挙げられます。

  • ストックオプションを与えること
  • 金銭的な処遇向上が生ずる昇格や昇進
  • 法令で定められた分とは別に有給休暇を与えること
  • 企業負担での留学を認めること
  • 当該発明に係る通常実施権などの設定

これらはいずれも間接的に金銭的な利益も生ずるものです。金銭以外のものにする場合、ただ事実上の利益が生ずるだけでなく、こういった金銭的利益にも繋がるものにした方が良いでしょう。

相当の利益を定めたとき、基準を開示しないといけない

相当の利益に関して、基準を設けたときには、その内容を開示しなければなりません

そして開示の方法としては、従業員が簡単に見ることができなければならず、見やすさにも注意しましょう。開示自体していても、実質的に従業員に閲覧の機会が与えられていない場合にはトラブルになってしまうかもしれません。

そこで、ガイドラインでは以下のような開示方法が例示されています。

  1. オフィス内で、従業員が見やすい位置に掲示する
  2. 書面を従業員に交付する(メール等による配信も含む)
  3. Webページ上で公開する

なお、書面を特定の部署に保管し、従業員が求めたときに開示するという方法も認められています。ただ、トラブルを避けるためには複数の手段により開示し、面倒な手続等を経ることなく閲覧できるようにしておくべきでしょう。

相当の利益に関する時効

過去に自社で働いていた従業員が相当の利益について請求をしてくることがあるかもしれません。
退職後に職務発明に関する制度を知り、数年・数十年経過して請求を行うケースです。

しかしこの場合、職務発明に関する情報が散逸してしまったりして、請求内容が正当なのかどうか、また相当な利益の算定が難しいことがあります。

そこで企業としては消滅時効の援用も検討すべきです。

他の権利同様、この請求権も消滅時効に係ります。

近年の民法改正の影響を受けるため、令和2年4月1日より前の職務発明に対しては10年、それ以降であれば従業員が権利行使をできると知った時から5年間で時効消滅します。

なお、退職者に対する相当の利益の供与に特段の制約はありません。

そのため退職時に一括で利益を与える方法、退職後も継続的に与える方法、特許登録時などに一括で与える方法など、色んな手段を採り得ることがガイドラインでも示されています。