利用規約

サキレポサービス利⽤約款
第1節 総則
(⽬的)
第1条 サキレポサービス利⽤約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社源コンサル
ティング(以下、「⼄」という。)が開発・提供するサキレポ(理由の如何を問わずサービ
スの名称⼜は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含み、以下、「本サービ
ス」という。)の会員(以下、「甲」という。)及び利⽤者に適⽤されるものとする。
(定義)
第2条 本約款における⽤語の定義は、次の定めによるものとする。
① 「会員」とは、⼄と本サービスに関して本契約を締結した法⼈、団体、組合、⼜は個⼈
をいう。
② 「運⽤管理者」とは、甲が、本サービスの申込時に指定し、⼜は申込後に新たに指定す
る、本サービスの利⽤に関する管理権限者をいう。
③ 「ユーザー」とは、運⽤管理者により指定され、本サービスの利⽤を許諾されている者
のことをいう。
④ 「利⽤者」とは、甲、運⽤管理者及びユーザーを総称したものをいう。
⑤ 「ユーザー情報」とは、利⽤者が本サービスを利⽤する場合に登録し⼜は操作すること
により本サービス上保存される⼀切の情報をいう。
⑥ 「クライアント」とは、甲により本サービス上で本サービスの利⽤契約をするにいたっ
た法⼈、団体、組合⼜は個⼈として本サービスの会員となった者をいう。
⑦ 「⼠業等」とは、甲により本サービス上で本サービスの利⽤契約をするにいたった⼠業
等であって、甲の許諾した利⽤者の登録した情報を閲覧できる者をいう。
(適⽤)
第3条 本約款は、⼄が甲に対して提供する本サービスに関する基本事項及び共通事項につ
いて定めるものである。
2 ⼄は、本約款を変更できるものとする。⼄は、本約款を変更する場合には、変更の内容
及び変更の効⼒発⽣時期を、当該効⼒発⽣時期までに、⼄のウェブサイトに掲⽰するか、⼜
は甲へ郵送及び電⼦メール等の⽅法により発信をもって通知する。掲⽰⼜は通知された効⼒
発⽣時期後1ヶ⽉以内に甲が異議の⼿続を取らなかった場合、⼜は掲⽰⼜は通知された効⼒
発⽣時期後に本サービスを利⽤した場合には、変更後の約款の内容に同意したものとみな
す。
3 契約条件の適⽤において、優先して適⽤される順位は以下の通りとする。
① 明⽰的に本約款と異なる定めをしている個別の契約条件(⾒積書、附則、注⽂書、契約
書、覚書、特記事項等、名称を問わないものとする。)
② 本サービス利⽤の申し込みに⽤いるものとして⼄が提供する書式に甲が必要事項を記載
し、⼄に提出された書⾯(以下、「本申込書」という。)
③ 本約款
④ サービス利⽤条件、その他本申込書に関連付けられた各利⽤条件
4 前項各号の契約条件を合わせて「本契約」と総称するものとする。
(登録)
第4条 甲は、本サービスを利⽤する場合、⼄に対して、本申込書に必要事項を記載し、本
約款及び関連付けられている各利⽤条件に同意のうえ、本申込書に署名捺印⼜は記名捺印
(電⼦契約による場合、電⼦署名も含むものとする)のうえ提出するものとする。なお、⼄
に対して本申込書が提出され、⼄が承諾した時点で、甲⼄間に本サービスの利⽤契約が成⽴
する。
2 本申込書受領後3営業⽇以内に、⼄が甲に対して「申込を承諾しない旨の通知」を発し
なかった場合、本申込書記載の申込⽇を起点として甲⼄間で本サービスの利⽤契約が成⽴す
るものとする。
3 ⼄は、次の各号に該当する場合、甲の申込みを承諾しない場合がある。
① 甲の要望に対して、本サービスの提供が技術的に困難な場合
② 甲が本契約に違反する可能性が認められる場合
③ 本申込書に記載された情報の全部⼜は⼀部につき虚偽、誤記若しくは記載漏れがあった
場合
④ 甲が過去に⼄の信⽤を毀損した事実があった場合
⑤ 甲が過去に本契約に違反したことがある場合
⑥ 甲が本サービスを違法、信⽤毀損、公序良俗に反する態様で利⽤する可能性がある場合
⑦ 反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者
を意味する。以下同じ。)である、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運
営、経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏って
いると⼄が判断した場合
⑧ 前各号のほか、甲の申込を承諾することが相当ではないと認めるべき合理的な事由があ
る場合
4 甲が本サービスの内容・プランを変更する場合、甲は⼄に対して本サービスの内容を変
更する旨の申し込みを別途⾏うものとし、本約款の本申込書に関する規定を準⽤する。
5 前項の場合、変更に関する本申込書の内容は、変更前の本申込書に拘束されないものと
する。ただし、特段の意思表⽰がない場合、甲による変更の申込を⼄が承諾した時に、変更
前の本契約の内容は、変更に関する本申込書及び変更時の利⽤約款等利⽤条件を定める規約
に基づく内容に変更されるものとする。
(登録事項の変更)
第5条 甲は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、⼜は連絡先その他本申込
書の必要事項に変更があるときは、⼄に対し、変更予定⽇の14⽇前までに⼄に通知するも
のとする。ただし、⼄に対して通知することができない合理的な理由がある場合には、甲
は、その変更後速やかに⼄に対して通知するものとする。
2 ⼄は、甲が前項にしたがった通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由に
より損害を被った場合であっても、⼀切責任を負わないものとする。
(利⽤者の招待)
第6条 甲は、第4条(登録)の後、利⽤者のメールアドレスを本サービスにて⼊⼒して当
該利⽤者を招待するものとする。
2 ⼄は、前項で⼊⼒されたメールアドレス宛に認証通知を送付し、アカウント登録を完了
させるものとする。
(パスワード及びユーザーIDの管理)
第7条 利⽤者は、第4条(登録)の会員登録の際⼜は第6条(利⽤者の招待)のアカウン
ト登録の際に⾃らID及びパスワードを設定し、当該ID及びパスワードを甲の責任と負担で管
理するものとする。
2 ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与その他不正使⽤することはできないものとす
る。
3 ID及びパスワードの使⽤上の過誤、第三者の盗⽤等の使⽤による損害については、甲が
その責任を負うものとし、⼄は⼀切責任を負わないものとする。
4 利⽤者は、⾃⼰のID及びパスワードの使⽤(第三者による不正使⽤を含む。)に起因し
て、⼄その他の者に損害が発⽣した場合、当該損害を賠償しなければならないものとする。
5 甲は、利⽤者以外の者に本サービスを利⽤させないものとする。
6 甲は、利⽤者に本約款の内容を遵守させるものとし、利⽤者の本約款違反は、甲の本約
款違反とみなし、甲及び当該利⽤者は連帯して責任を負うものとする。
第2節 本サービスの提供
(サービス使⽤許諾)
第8条 ⼄は、利⽤者に対し、本契約に従うことを条件に、本サービスの通常実施権を付与
するものとする。
(サービス利⽤における禁⽌事項)
第9条 利⽤者は、本サービスの利⽤に際し、第14条(禁⽌⾏為)に定める⾏為の他、次
の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとする。
① 本サービスで提供される機能の全部⼜は⼀部を複製、修正・変更、翻訳等の改変⼜は転
載する⾏為
② 本サービスで提供される機能の全部⼜は⼀部をリバースエンジニアリグ⼜は逆アセンブ
ル若しくは逆コンパイル等その他の⽅法でソースコードを抽出し⼜は解析する⾏為
③ 通常に本サービスを利⽤する範囲を超えてサーバーその他通信設備等に負荷をかける⾏

④ 本サービスの利⽤にあたり、サーバー等のアクセス制御機能若しくは技術的保護措置を
解除若しくは回避する⾏為⼜はこのおそれのある⾏為
⑤ 本サービスの販売、配布、再使⽤許諾、公衆送信(送信可能化を含む。)、貸与、譲
渡、⼜はリースその他の処分を⾏う⾏為
⑥ その他、本サービスの開発、運営、提供若しくは他の利⽤者による本サービスの利⽤を
妨害し、⼜はそれらに⽀障をもたらす⾏為
⑦ 本サービスの全部⼜は⼀部を営利⽬的若しくは本サービスの利⽤⽬的以外の⽬的で、使
⽤⽅法を問わず利⽤する⾏為(それらの準備を⽬的とした⾏為も含む。)及び本サービスの
性能を公表し⼜は利⽤者以外の第三者に公開する⾏為(ただし、⼄が認めた場合は除く。)
第3節 ⽀払等
(サービス利⽤基本料⾦)
第10条 甲は、本サービスの利⽤代⾦として、第12条(⽀払条件)の定めに従い、本申
込書に定めるサービス利⽤料を、⼄に対して⽀払うものとする。ただし、⼄が受領済みの
サービス利⽤料の返還は⼀切できないものとする。
(オプションサービス利⽤料⾦)
第11条 甲は、前条の他、本申込書⼜はオプション申込書に定める条件に従い、当該各種
書類に定めるサービス利⽤料を、⼄に対して⽀払うものとする。
2 本条には、前条の定めを準⽤する。
(⽀払条件)
第12条 前2条(サービス利⽤基本料⾦、オプションサービス利⽤料⾦)その他本契約に
より甲が⼄に対して⽀払う条件は、以下の通りとする。
① 締⽇
毎⽉末⽇とする。
② ⽀払⽅法
⽀払⽅法は、原則として法⼈カード⼜はクレジットカードによる⽅法とする。
2 前項第2号アの⽅法による場合の振込⼿数料は、甲の負担とする。
3 甲が本約款に定める⽀払を遅滞した場合、甲は年14.6%の割合による遅延損害⾦を
⼄に⽀払うものとする。
第4節 その他
(再委託)
第13条 ⼄は、本約款に基づく⼄の業務の全部⼜は⼀部を第三者に再委託することができ
るものとする。
(禁⽌⾏為)
第14条 利⽤者は、本サービスの利⽤に際して、以下の⾏為を⾏ってはならないものとす
る。
① ⼄に対して虚偽の申告を⾏う⾏為
② 本サービスの利⽤以外の⽬的のために使⽤する⾏為
③ ⼄⼜は第三者の財産(知的財産権を含む。)、プライバシー、名誉、信⽤、肖像⼜はパ
ブリシティーに関する権利その他の権利・利益を侵害する⾏為⼜は侵害するおそれのある⾏

④ 第三者のユーザーID等を不正に使⽤⼜は取得する⾏為、その他利⽤者が第三者を装って
本サービスを利⽤する⾏為
⑤ コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使⽤し若しくは送信する⾏為
⑥ 上記各号の他、法令、本約款(⼄が別途定める個別契約書その他の条件を含む取り決め
を含む。)、公序良俗に違反する⾏為、⼜は⼄が利⽤者として不適当と判断した⾏為
(保証の否認及び免責)
第15条 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、⼄は本サービスについて、特定
の⽬的への適合性、商業的有⽤性、完全性、継続性等を含め、⼀切保証しないものとする。
2 甲は、本サービスを利⽤することが、甲に適⽤のある法令、業界団体の内部規則等に違
反するか否かを⾃⼰の責任と費⽤に基づいて調査するものとし、⼄は、甲による本サービス
の利⽤が、甲に適⽤のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証しないも
のとする。
3 ⼄は、次に起因して甲に⽣じた損害には⼀切責任を負わないものとする。
① IDやパスワードの強盗・盗難など避け得ることのできない事態の発⽣による損害。
② 通信回線やコンピュータなどによる障害によって⽣じた、本サービスの遅延、中断若し
くは中⽌による損害、⼜は第三者の改竄によって⽣じた損害。
③ 天災、地変、災害その他の⼄の責めに帰すことのできない事由によって⽣じた損害。
④ 甲が本約款に違反するなど甲の責めに帰すべき事由によって⽣じた損害。
4 ⼄は、利⽤者による本サービスの利⽤に伴って⽣じた利⽤者及び第三者の間接損害につ
いて、その予⾒⼜は予⾒可能性の有無にかかわらず⼀切の責任を負わないものとする。
5 前項の規定は、⼄に故意⼜は重過失が存する場合には適⽤されないものとする。
(機密保持)
第16条 本約款における「機密情報」とは、⽂書・⼝頭及び物品を問わず、本サービスの
提供及び利⽤に関し、⼀⽅当事者が知り⼜は知り得た他⽅当事者の技術上、営業上、業務上
その他の⼀切の情報(ノウハウを含む。)をいう。ただし、次のいずれかの情報は、機密情
報に該当しないものとする。
① 情報開⽰者から開⽰を受けた際、既に情報受領者⾃らが所有していたことを⽴証し得る
情報。
② 本契約締結時点において既に公知であった情報、及び本契約締結後に情報受領者の違反
⾏為によらずして公知となった情報。
③ 情報受領者が法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得し
た情報。
④ 情報受領者が、機密情報を利⽤することなく、独⾃に開発したことを⽴証し得る情報。
2 前項の規定にかかわらず、個⼈情報の保護に関する法律に定義される個⼈情報について
は、前項ただし書は適⽤しない。
3 甲⼜は⼄は、機密情報を本契約の⽬的のみに利⽤するとともに、事前に相⼿⽅の書⾯に
よる承諾を得ることなく、本契約の内容及び相⼿⽅の機密情報を、第三者に開⽰⼜は漏洩し
てはならない。
4 甲⼄間にて機密保持契約書を締結した場合、本条のほか、当該機密保持契約書の定めに
従う。
5 第3項の規定にかかわらず、甲及び⼄は、監督官庁の正当な要求若しくは法令の定めに
従って開⽰する場合、甲⼜は⼄の役員、従業員(本サービスの提供⼜は利⽤上必要な者に限
る。)、弁護⼠若しくは会計⼠その他法律上機密保持義務を負う者への開⽰をすることがで
きるものとし、⼜、⼄は、資⾦調達、株式公開、買収に関する交渉に必要な範囲では、本契
約締結の事実及び内容を、投資家(投資検討中の者を含む。)、買収予定者、証券取引所、
⼄の主幹事証券会社及び監査法⼈に対し、開⽰することができるものとする。
6 甲及び⼄は、本契約終了後⼜は情報開⽰者から要請があった場合には、提供された機密
情報を情報開⽰者の指⽰に従って返還し、⼜はその責任において廃棄し、廃棄したことを証
する書⾯を提出する。
7 本条の機密保持義務は、本契約終了後3年間有効に存続する。
(個⼈情報)
第17条 ⼄は、⼄が取得した個⼈情報を、別途定める「プライバシーポリシー」(https://minamotoc.jp/privacy-policy/)に基づき、適切に取り扱うものとし、甲はこのプラ
イバシーポリシーに従って⼄が利⽤者の個⼈情報を取扱うことについて同意するものとす
る。
2 甲⼜は⼄は、個⼈情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定
める個⼈情報のうち、本約款に定める⼄の業務に際して甲より取扱を委託された個⼈データ
(法第2条第6項に定める個⼈データをいい、以下同じ。)及び当該業務の遂⾏のため、甲
⼄間で個⼈データと同等の安全管理措置(法第20条に定める安全管理措置をいう。)を講
ずることについて個別契約その他の契約により合意した個⼈情報(以下、併せて「個⼈情
報」という。)を、第三者に対して提供、漏洩してはならない。
3 甲及び⼄は、前項に定める個⼈情報の管理に必要な措置を講じなければならず、⼜、本
契約及び個別契約の⽬的の範囲内でのみ使⽤し、本契約及び個別契約の⽬的の範囲を超える
複製、改変が必要な時は、事前に相⼿⽅から書⾯若しくは電磁的記録の⽅法による承諾を受
けるものとする。
4 個⼈情報の提供及び返却等については、前条第6項の定めを準⽤する。
(情報の利⽤)
第18条 ⼄は、ユーザー情報を⽤いて、本サービスの利⽤に関する各種の案内ができるも
のとする。
2 ⼄は、統計的⽬的で本サービスの利⽤状況を分析し、統計結果を⼀般に公表することが
できるものとする。ただし、利⽤者の個⼈情報が識別されることのないものとする。
3 ⼄は、甲から本サービスに関するフィードバックを取得することができるものとする。
甲は、フィードバックの内容につき、⼄が無償利⽤すること及び本契約が終了した場合にも
引き続き⼄が利⽤することに同意するものとする。
(事例の公開)
第19条 ⼄は、甲からの特段の申し⼊れのない限り、甲の名称を⼄の導⼊企業として公開
することができるものとする。
2 甲は、⼄からの申し出に基づき、事例を公開する場合に必要な範囲でロゴ⼜は商標等の
使⽤を⼄に無償で許諾するものとする。ただし、⼄は、ロゴ及び商標等の表⽰⽅法につき、
甲の定める⽤法にしたがうものとする。
(反社会的勢⼒の排除)
第20条 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅(業務を執⾏する取締役、執⾏役⼜はこれに準ずる
役員を含む。)が以下の各号に該当する者(以下、「反社会的勢⼒等」という。)であるこ
とが判明した場合には、何らの催告⼜は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77
号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。)
(2) 暴⼒団員(暴対法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴⼒団準構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団と関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒
を背景に暴⼒的不法⾏為等を⾏う虞がある者、⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員に対し資⾦、武
器等の供給を⾏うなど暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。)
(4) 暴⼒団関係企業(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、暴⼒団準構成
員若しくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏う等暴⼒団の維持若しくは運
営に積極的に協⼒し若しくは関与するもの⼜は業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤
し、暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒している企業をいう。)
(5) 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏う
虞があり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をいう。)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、⼜は標ぼうして、不
正な利益を求めて暴⼒団不法⾏為等を⾏う虞があり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者をい
う。)
(7) 特殊知能暴⼒集団等(暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、⼜は暴⼒団と資
⾦的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団⼜は個⼈をいう。)
(8) 準暴⼒団⼜は準暴⼒団構成員(平成25年3⽉7⽇付警察庁通達「準暴⼒団に関す
る実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団
⼜は個⼈をいう。)
2 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅(業務を執⾏する役員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ず
る役員を含む。)が反社会的勢⼒等と次の各号の⼀つにでも該当する関係を有することが判
明した場合は、何らの催告⼜は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢⼒等によって、経営を⽀配される関係
(2) 反社会的勢⼒等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) ⾃⼰⼜は第三者の不正の利益を図り、⼜は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢
⼒等を利⽤している関係
(4) 反社会的勢⼒等に対して資⾦を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関係
(5) その他役員⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒等との⾮難される
べき関係
3 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅(業務を執⾏する役員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ず
る役員を含む。)が⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号にでも該当する⾏為をした場合は、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた要求⾏為
(3) 取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて他の当事者及びその関係者の信⽤を棄損し、
⼜は業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
4 甲⼜は⼄が、本条各項の規定により本契約を解除した場合、その相⼿⽅に損害を⽣じて
も何らこれを賠償ないし補償することは要せず、⼜、かかる解除により甲⼜は⼄に損害が⽣
じたときは、解除された当事者は、その損害を賠償するものとする。
(⾃⼰責任の原則)
第21条 甲は、甲の⾃⼰責任において本サービスを利⽤する(クライアント及び⼠業等に
対して本サービスを利⽤させる場合も含む。)ものする。利⽤者が本サービスを利⽤してな
された⼀切の⾏為及びその結果についての責任は、甲が負うものとする。
2 甲は、本サービスの利⽤に際し、他の利⽤者その他の第三者及び⼄に損害⼜は不利益を
与えた場合、⾃⼰の責任と費⽤においてこれを解決するものとする。
(開発中の本サービス及び本サービス)
第22条 ⼄は、本サービス及び本サービスの⼀部⼜は独⽴したシステムとして、開発中の
システムを提供することができるものとする。
2 ⼄は、⼄が必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも開発中の本サー
ビス及び本サービスの内容を変更し、⼜は提供を停⽌若しくは中⽌することができるものと
する。
3 ⼄は、前項により利⽤者及び第三者に⽣じた損害・不利益について、⼀切の責任を負わ
ないものとする。
(知的財産権)
第23条 本サービスに関する特許権、実⽤新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的
財産権は⼄及び正当な権利者たる第三者に帰属し、本契約の成⽴は、本サービスの利⽤に必
要な範囲を超える知的財産権の利⽤許諾を認めるものではないものとする。
(利⽤期間)
第24条 本サービスの最低契約期間及び利⽤期間は1年間とする。
2 本サービスの契約期間満了⼜は利⽤期間満了の3ヶ⽉前までに相⼿⽅に対して契約を更
新しない旨の通知を⾏わない場合、⾃動的に1年単位で当該契約は従前と同様の条件で更新
するものとし、以後も同様とする。
(解約)
第25条 甲及び⼄は、前条に定める最低契約期間⼜は利⽤期間の満了前であっても、相⼿
⽅に対し、書⾯による通知をすることにより、本契約を中途解約することができるものとす
る。
2 本条に定める中途解約の効⼒発⽣⽇は、解約希望⽇の属する⽉の末⽇とする。
3 中途解約が甲の都合による場合、⼄は、未到来の契約期間に相当するサービス利⽤料は
返⾦しないものとする。⼜、甲は、最低契約期間満了⽇までのサービス利⽤料を満額で⽀払
う義務が存続するものとする。
4 契約期間及び利⽤期間の変更は、契約更新時にのみ⾏うことができるものとする。
(解除)
第26条 甲が次の各号の⼀にでも該当したときは、⼄は、催告を要することなく通知のみ
により本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。
① 本約款⼜はそれに附随して締結される約款の各条項の⼀にでも違反したとき。
② ⼄との取引の⼀についてでも期限の利益を失効し、⼜はその約定に違反したとき。
③ ⼄の信⽤⼜は利益を著しく失わせる⾏為を⾏ったとき。
④ 営業を休、廃⽌し、⼜は解散したとき。
⑤ 強制執⾏、保全処分、滞納処分を受け、⼜は破産、会社更⽣、特別清算、⺠事再⽣⼿続
きその他これらに類する⼿続の申⽴てがあったとき。
⑥ ⽀払いを停⽌し、⼜は⼿形、⼩切⼿の不渡に係る報告があったとき。
⑦ 第4条(登録)第3項各号に該当するとき。
⑧ その他、⼄が利⽤者としての登録の継続を適当でないと判断したとき。
2 前項に基づく解除は、⼄による損害賠償の請求を妨げない。
3 本条に基づく措置につき、⼄は何らの責任を負わないものとする。
(期限の利益の喪失)
第27条 前条(解除)第1項各号のいずれかに該当した場合、甲は、⼄に対して負ってい
る債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、直ちに⼄に対して全ての債務の⽀払を⾏
わなければならない。
(損害賠償責任の制限)
第28条 ⼄は甲に対して、本サービスの利⽤に伴い、⼄の責に帰すべき事由により甲に直
接かつ現実に発⽣した通常の損害に限り、賠償するものとする。
2 前項を含む⼄の甲に対する損害賠償責任は、甲が⼄に対して現実に⽀払った直近 6ヶ
⽉分の本サービスにおけるサービス利⽤料を上限額とする。
3 前項の定めは、⼄に故意⼜は重過失が存する場合には適⽤されないものとする。
(サービス利⽤契約上の地位の譲渡等)
第29条 甲は、⼄の書⾯による事前の承諾なく、本契約上の地位その他本契約に基づく権
利若しくは義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡したり、本サービスを第三者に再販売するこ
とはできない。
2 ⼄は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を
問わない。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務
並びに利⽤者の登録情報その他の情報を当該譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものと
し、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。
(準拠法及び管轄)
第30条 本約款及び本契約は、⽇本法に準拠し、解釈されるものとする。
2 甲及び⼄は、本約款及び本契約に係る紛争は、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第
⼀審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
(以下余⽩)
附則
2021年3⽉1⽇ 制定・施⾏
2021年3⽉20⽇ 改定・施⾏